海外旅行中体調を崩して病院にかかる、ちょっと怖い話ですがありえない話ではありませんよね。
実はそんなとき、ご加入されている健康保険で「海外旅行中などに急な病気やケガのため現地で診療を受けたとき」にかかった海外療養費の払い戻しを受けることができます。
え、そんなことできるの?と思いますよね、健康保険って思っているよりいろいろな事態に対応してくれます。
ただやはり日本国内の治療ではないので普段とは違う部分があります。まず、海外で治療を受けた場合注意したいのが業務災害によるケガは払い戻しを受けられないということです。また、治療を目的に海外に渡航した場合は対象外になります。
海外旅行中などに支払った医療費の全額が払い戻しされるわけではありません。払い戻しされる金額は保険診療を受けた場合を基準に計算した額から一部負担金相当額を差し引いた金額になります。また、健康保険で認められない費用は除外されてしまいますので注意しましょう。
療養費払い戻しの流れ
- 海外旅行中に現地で診療を受ける
- 診療内容明細書、領収明細書、領収書(原本)、パスポートのコピー等を用意
- 海外療養費支給申請書と2で準備した書類を協会けんぽに提出する
- 海外療養費の払い戻しが行われる
申請に必要な添付書類まとめ
- 海外の医師が作成した診療内容明細書の原本
- 海外領収明細書の原本
- 領収書の原本
- 日本語の翻訳文(翻訳者署名・住所・連絡先記入)
- パスポートのコピー
- 海外での診療を担当した医療機関に紹介することの同意書
1と2の書類は標準の様式があるので詳しくはお勤めの会社の健康保険委員または総務担当者に確認することをお勧めします。会社で健康保険委員を設置していない、もしくは総務担当者も手続きが不明な場合は当社でもご相談をいただけます。
提出した書類の原本は返還されませんので、他の手続きで必要な場合は事前にコピーをとっておく必要があります。
当社では中国語(簡体字・繁体字)診療内容明細及び領収明細書の日本語翻訳文作成を承っております。海外療養費の審査には通常数か月要します。また、申請には期限がありますので早めの書類準備をお勧めします。